まずは、我が家の隣に建つ予定のマンションの件について、マンションの設計事務所の担当O氏に電話で照会。
10月25日に解体作業に着手したのを確認し、先週整地が終わったばかり。
聞かされていた予定より、約1ヶ月半遅れているわけですが、今後は果たして…
O氏によると、まだ確認申請を出せていないとのこと。
12月中に出せるよう、現在作業中であるらしい。
12月下旬に確認申請したとして、高層マンションであるため、期限いっぱいの75日間で確認が下りるとして、それが3月上旬。
3月の終わりごろから工事に取り掛かって、工期は2ヶ月弱なので、5月中旬〜下旬には杭工事が終わるというスケジュールになる。
ただし、これは今からの作業がすべて順調に行ったらという話。
作業が遅延している理由は尋ねなかったが、本来9月中に出すつもりだった確認申請が、2ヶ月たった11月になっても出せていないのだから、更なる遅延が生じる可能性は大だろう。
実際、O氏の口ぶりも暗にそれを認めるものだった。
解体の着手が遅れ、本当なら今頃あるはずだった、施工業者が決まった段階での近隣挨拶もまだであるので、作業が遅延していることは薄々気づいてはいたが、確認申請がまだだったとは。
話を聞いただけの感想ではあるが、今後の作業が順調に進むとは到底思えなかった。
(なお、設計事務所を責めるつもりはない)
次に、区分所有の可否について、広島法務局に照会に行った。
普段の業務で海田出張所によく行くのだが、ここでは補正作業を行うのも。登記済みをもらうのも、登記相談を行うのも同じカウンターである。
それに対し、広島法務局は専用の相談コーナーがあり、おそらく付きっ切りと思われる相談員さんも配置されていた。
そもそも庁舎内の人の多さ・雰囲気からしてぜんぜん違う。
海田出張所に慣れていると、本局のあわただしさについていけなくなりそうだ。
さて、事前に調べた結果、区分所有が認められる用件として
1.1棟の建物であること
2.構造上の独立性を有すること
3.利用上の独立性を有すること
の3点が必要とわかったのだが、木製ドアで仕切られているのが構造上の独立性を有すると認められるか、階段室が一部共用になってしまう(タカシ世帯の専有部分とする予定の階段を通らなければ、2階から3階に行けない)のが利用上の独立性を有すると認められるか、疑問だった。
そこで、法務局に相談に行ったというしだいである。
結果から言うと、
1.仕切りが木製ドアであっても、構造上の独立性を有すると認められる(ふすまだったら不可)
2.階段室が一部共用になってしまう今の設計では、利用上の独立性がないと判断され、区分建物とは認められない
とのことであった。
なお、階段室を共用部分として登記することも不可とのこと。
この結果、大なり小なり、今の設計に手を加えないと区分建物として登記できない。
また、補足事項として
1.登記実務においては、必ず実地調査に入る(分譲マンションの場合は区分建物であっても実調に入らない)
2.一棟の登記は芯−芯で採寸し、区分の登記は内法で採寸する
を教えていただいた。
この2つの聞き取り結果を持って、タカシに報告、今後について話し合った
[タカシの見解]
・マンションの建築計画に振り回されるのはもうたくさんだ。早く建築したいという気持ちのほうが強い。
・タスポのせいで、店の業績は平成20年は平成19年より悪いので、平成19年の所得証明でローンを借りる相談ができるタイミングで借り入れを行いたい。
・マリコも早く建てたがっている。
・区分にこだわらず、共有にしてもいいと思うし、ヒデトシが区分が良いというなら設計変更に同意する。
非常に大きな話なので、近いうちに家族会議を開くことを約束し、S社へ向かった。
S社の対応はAさんのみ。
マンションの件・区分登記不可の件を伝えたところ、建築時期については僕たちの希望に合わせられる、設計変更については家族会議の結果を待つという返答をいただいた。
続いて、屋根材をガルバ鋼板に天然石を吹き付けたものに代えた場合、外壁を16ミリの塗装サイディングに変更した場合の増額見積の説明を受けた。
屋根については、何と金額が上がるだけにとどまらない。
僕が希望したこの材料は、勾配2.5寸以上でないと、雨が下に漏れる恐れがあるとのこと。
屋根勾配を2.5寸にすると、建物高さが10mを超えてしまい、建てられなくはないのだけどさまざまな規制が新たにかかってしまう。
なので、その場で断念したい気持ちが大きくなってきたのだが、一応サンプルを持ち帰ることにした。
外壁については、14ミリ→12ミリの価格差より、14ミリ→16ミリの価格差のほうが5倍以上も大きく、これまた変更を断念する気持ちが大きくなった。
屋根材・外壁材はいったん契約したあとでも見直せるものなので、これ以上選択肢を増やさないようにして、もっと大事なことを先に決めていきたいと思う。
とりあえずは、近いうちに間取り変更と建築時期について家族会議を開きたい。
建築時期については、今のところヒデトシ一人がマンションの杭工事完了を待つという考えで、あとのメンバーはマンションに関わらず自分たちのペースで建てたいという考えなので、僕が折れようと思っている。
間取り変更に関しては、損得勘定で区分所有を目指すのだから(不動産取得税・火災保険料・固定資産税などが大幅に安くなる)、多少の間取り変更を伴っても区分所有を目指すべきだということを再確認したうえで、プランのマイナーチェンジを図りたい。
10月25日に解体作業に着手したのを確認し、先週整地が終わったばかり。
聞かされていた予定より、約1ヶ月半遅れているわけですが、今後は果たして…
O氏によると、まだ確認申請を出せていないとのこと。
12月中に出せるよう、現在作業中であるらしい。
12月下旬に確認申請したとして、高層マンションであるため、期限いっぱいの75日間で確認が下りるとして、それが3月上旬。
3月の終わりごろから工事に取り掛かって、工期は2ヶ月弱なので、5月中旬〜下旬には杭工事が終わるというスケジュールになる。
ただし、これは今からの作業がすべて順調に行ったらという話。
作業が遅延している理由は尋ねなかったが、本来9月中に出すつもりだった確認申請が、2ヶ月たった11月になっても出せていないのだから、更なる遅延が生じる可能性は大だろう。
実際、O氏の口ぶりも暗にそれを認めるものだった。
解体の着手が遅れ、本当なら今頃あるはずだった、施工業者が決まった段階での近隣挨拶もまだであるので、作業が遅延していることは薄々気づいてはいたが、確認申請がまだだったとは。
話を聞いただけの感想ではあるが、今後の作業が順調に進むとは到底思えなかった。
(なお、設計事務所を責めるつもりはない)
次に、区分所有の可否について、広島法務局に照会に行った。
普段の業務で海田出張所によく行くのだが、ここでは補正作業を行うのも。登記済みをもらうのも、登記相談を行うのも同じカウンターである。
それに対し、広島法務局は専用の相談コーナーがあり、おそらく付きっ切りと思われる相談員さんも配置されていた。
そもそも庁舎内の人の多さ・雰囲気からしてぜんぜん違う。
海田出張所に慣れていると、本局のあわただしさについていけなくなりそうだ。
さて、事前に調べた結果、区分所有が認められる用件として
1.1棟の建物であること
2.構造上の独立性を有すること
3.利用上の独立性を有すること
の3点が必要とわかったのだが、木製ドアで仕切られているのが構造上の独立性を有すると認められるか、階段室が一部共用になってしまう(タカシ世帯の専有部分とする予定の階段を通らなければ、2階から3階に行けない)のが利用上の独立性を有すると認められるか、疑問だった。
そこで、法務局に相談に行ったというしだいである。
結果から言うと、
1.仕切りが木製ドアであっても、構造上の独立性を有すると認められる(ふすまだったら不可)
2.階段室が一部共用になってしまう今の設計では、利用上の独立性がないと判断され、区分建物とは認められない
とのことであった。
なお、階段室を共用部分として登記することも不可とのこと。
この結果、大なり小なり、今の設計に手を加えないと区分建物として登記できない。
また、補足事項として
1.登記実務においては、必ず実地調査に入る(分譲マンションの場合は区分建物であっても実調に入らない)
2.一棟の登記は芯−芯で採寸し、区分の登記は内法で採寸する
を教えていただいた。
この2つの聞き取り結果を持って、タカシに報告、今後について話し合った
[タカシの見解]
・マンションの建築計画に振り回されるのはもうたくさんだ。早く建築したいという気持ちのほうが強い。
・タスポのせいで、店の業績は平成20年は平成19年より悪いので、平成19年の所得証明でローンを借りる相談ができるタイミングで借り入れを行いたい。
・マリコも早く建てたがっている。
・区分にこだわらず、共有にしてもいいと思うし、ヒデトシが区分が良いというなら設計変更に同意する。
非常に大きな話なので、近いうちに家族会議を開くことを約束し、S社へ向かった。
S社の対応はAさんのみ。
マンションの件・区分登記不可の件を伝えたところ、建築時期については僕たちの希望に合わせられる、設計変更については家族会議の結果を待つという返答をいただいた。
続いて、屋根材をガルバ鋼板に天然石を吹き付けたものに代えた場合、外壁を16ミリの塗装サイディングに変更した場合の増額見積の説明を受けた。
屋根については、何と金額が上がるだけにとどまらない。
僕が希望したこの材料は、勾配2.5寸以上でないと、雨が下に漏れる恐れがあるとのこと。
屋根勾配を2.5寸にすると、建物高さが10mを超えてしまい、建てられなくはないのだけどさまざまな規制が新たにかかってしまう。
なので、その場で断念したい気持ちが大きくなってきたのだが、一応サンプルを持ち帰ることにした。
外壁については、14ミリ→12ミリの価格差より、14ミリ→16ミリの価格差のほうが5倍以上も大きく、これまた変更を断念する気持ちが大きくなった。
屋根材・外壁材はいったん契約したあとでも見直せるものなので、これ以上選択肢を増やさないようにして、もっと大事なことを先に決めていきたいと思う。
とりあえずは、近いうちに間取り変更と建築時期について家族会議を開きたい。
建築時期については、今のところヒデトシ一人がマンションの杭工事完了を待つという考えで、あとのメンバーはマンションに関わらず自分たちのペースで建てたいという考えなので、僕が折れようと思っている。
間取り変更に関しては、損得勘定で区分所有を目指すのだから(不動産取得税・火災保険料・固定資産税などが大幅に安くなる)、多少の間取り変更を伴っても区分所有を目指すべきだということを再確認したうえで、プランのマイナーチェンジを図りたい。
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